確定申告の医療費控除を始め、青色、白色の必要書類や確定申告の計算、修正、訂正について

確定申告の医療費控除は、10万を超えると該当しますが、これに関し2年分合算して申告できると誰か言っていましたが、これは大きな勘違いですね。
例えば平成19年分と18年分を合わせて10万越えると可能という意味ではありません。
年度ごとに区切られ、合算はできません。18年度の確定申告の医療費控除の確定申告を忘れていたという場合に、後からでも18年度分の確定申告の医療費控除が申請できるという意味なのです。確定申告は、あくまでも1年分のみです。
ただし、過去5年以内の分で確定申告をしていないのでしたら、その年の分として申告することは可能とのこと。
よってその年の1月1日から12月31日までの1年間で10万円越えた場合が対象です。
確定申告の医療費控除申告はその年に支払った医療費しか該当しません。注意が必要です。
そもそもなんで確定申告の医療費控除ってこうも複雑なんですかね。

ちなみに、医療費で1年10万を越えるケースは稀です。大きな病気をしたか高価な差し歯や入れ歯を購入しないと厳しいです。
まあ一般的にこの医療費控除に該当するケースは、やはり「差し歯」関係でしょう。
6万も7万もする差し歯を入れた場合、それにプラス家族中の薬代やいろんな検診費も含め、結果としてぎりぎり10万越えに該当するケースがあります。
よってお金があって歯の悪い人は(?!) 、要チェックですね。

確定申告の医療費控除や内職、副業、チャットレディ、アフィリエイト、株、fxの確定申告の計算について

医療費が年間10万以上になると確定申告の医療費控除の該当し、しかも対象は家族全員の分もまとめて出来ます。
医療費控除は世帯全部(家族全員)の合算で可能ですし、そして収入の多い家族の誰が申告にしたほうがより有利です。

対象が家族全員なのでみんなの領収証を持って申告してください。もし、医療費控除だけなら確定申告時は混むので、3月以降でも可能です。
合計金額を前もって計算しておくと、書類を書くのもスムーズに出来ますよ。申告者の源泉徴収証を忘れずに。
領収書は医療費控申除告時に1年分を一括して提出します。通院のためのタクシー代なども控除の対象になります。忘れずに。

家族中の病気・医療に関わった、ありとあらゆる領収書を一枚ともいとわず残しておく事をお勧めします。
我が家は該当しないと言いつつも12月過ぎて意外と10万オーバーしたというケースもただあります。病気はいつ起きるか分かりません。
でも・・医療費控除を受けないのも昨年は幸せだったという証です。無病息災と言ったものです。