準確定申告や相続時の必要書類や確定申告の期限や義務について

準確定申告とは、余り聞きなれないというか、確定申告は良く知っていますが
準が付く準確定申告っていったい何なのでしょう?
簡単に、準確定申告について説明すると亡くなった方の確定申告は法定相続人が行いますが、このことを準確定申告といいます。
例えば、父親が(母は既に他界)亡くなったら子供がその親の確定申告をするというものです。なお支払った故人の所得税額は、相続財産から債務として控除されます。

準確定申告は、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。
また、確定申告が必要でない場合でも、源泉徴収で納め過ぎた所得税の還付を受けることもできます。この準確定申告は、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した「準確定申告の付表」を添付し、相続人の住所地ではなく、亡くなった方である被相続人の死亡当時の住所地の所轄税務署長に提出することになります。
また相続人が複数いる場合には、原則として相続人の連名によって準確定申告書を提出することになります。

何の理由も無く4ヶ月の期限が遅れれば、無申告加算税や延滞税の対象です。
当然、相続人の負担です。相続税では落ちません。相続人は注意してくださいね。
準確定申告でお悩みの方は、最寄の税理士に相談することをオススメします。