準確定申告や確定申告の還付金の対象者や必要書類、用紙について

昨年八月に友達のお母さんが亡くなりました。死亡届等を提出し、戸籍も死亡と申告しました。
健康保険組合、社会保険組合にも申告したみたいなのですが、それ以外に「準確定申告」が必要といわれたようです。
死亡して4ヶ月間近早く急がないといけないと言われたようでした。

その年の途中に所得あった人が死亡した場合には、その死亡時点までの所得の確定申告をしなければなりません。
これを、生存者に準ずる申告と言うことから「準確定申告」といいます。申告期限は死亡してから4ヶ月以内です。
そのお母さんに所得が無かった(夫の扶養等)のであれば、特に申告の必要はありません。
相続人は被相続人の過去の所得内容をしっかりと把握しましょう。

何がしかの理由で4ヶ月過ぎてしまったなら税務署も納得することもありますが、何の理由も無く怠慢で4ヶ月の期限が遅れれば、無申告加算税や延滞税の対象です。
これは相続人の負担になります。ちなみにこれらの無申告加算税や延滞税は相続税では落ちません。相続人は注意してください。