確定申告の医療費を確定申告の必要書類や用紙、期限について

確定申告の医療費についてお話します。
確定申告の医療費控除について、会社員で会社の年末調整での医療費控除は基本的に出来ません。医療費控除は確定申告によりおこないます。
原則は払った人から控除しますが、実際、誰の財布から出たなんてわからないので家族の皆もまとめて控除しちゃいます。領収書をかき集めましょう。

確定申告の医療費控除は、10万を超えると該当しますが、これに関し2年分合算して申告はできません。例えば平成19年分と18年分を合わせて10万越えると確定申告の医療費控除可能という意味ではありません。年度ごとに区切られるわけで合算はできないのです。
ただし、過去5年以内の分で確定申告をしていないのでしたら、その年の分として申告することは可能とのこと。
要はその年の1月1日から12月31日までの1年間で10万円越えた場合が対象になるわけです。確定申告の医療費控除の申告は、その年に支払った医療費しか該当しません。
注意が必要ですね。

医療費で1年10万を越えるケースは稀でするね。大きな病気をしたか高価な差し歯などを購入しないと厳しいです。
6万も7万もする差し歯を入れた場合、それにプラス家族中の薬代やいろんな検診費も含め、結果としてぎりぎり10万越えに該当するケースがありますかね。

確定申告の医療費や交通費などの必要経費や扶養控除などの控除について

確定申告の医療費で交通費は控除の対象になります。
意外と皆さん知らないんですよね。こういうことって結構、重要なことなんですけどね。不思議です。病院に行った時の処方箋や薬代のみ意識してこれに掛かった交通費というものが忘れがちです。
自宅からバスで5分くらいや電車で1駅かかる場所に病院が有ったら場合など、それらの公共交通機関(バス・電車・渡船など)で支払った交通費も医療費控除の対象になります。
ちなみに交通費は領収書は要りません。というか領収書をもらうほど人は暇では有りませんよね(笑)。よって何か根拠があればOKです。
日々の病院にいった時に掛かった交通費の覧表でも日々こまめに作っておきましょう。これで十分です。

自家用車のガソリン代やタクシー代は確定申告時の医療費控除の交通費を費用にすることは認められないのでご注意を。
ただしタクシーは救急車代わりに使用して命の危険が有った時で領収書が有れば認められたりしますが・・これも指摘された時にしっかりとした説明が必要ですね。