確定申告の仕方や経費、控除、還付金について

確定申告時の社会保険料の控除対象となるのは社会保険料控除は年金、健保などの実際支払った保険料の合計を対象とします。
これは「自分自身の社会保険料」のみでなく「納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料」も含まれます。
世帯主名義の請求である国民健康保険であっても、親族である世帯員が支払った場合には控除対象となります。

原則として確定申告時に国保の保険料は領収書の必要はありません。市区町村で一人一人の国保などの支払を把握していますので申告書に添付する必要などがないからです。
1月1日から12月31日までの支払実額全額が社会保険料控除の対象となります。
役場に電話すればたいていはすぐ教えてくれますが、自分で把握しておいたほうが確かに良いと思います。

そもそも雇用関係があれば事業所側には源泉徴収義務があり国保や年金などの社会保険料控除は年末調整の時に処理するのが普通です。
社会保険料控除を確定申告時に行う場合は1年納付した金額は自分で把握しておいたほうが良いですね。