外国為替証拠金取引の確定申告や株、不動産(アパート経営)、オークション、アフィリエイトなどの副収入の確定申告の計算について

外国為替証拠金取引の確定申告について、外国為替証拠金取引の利益は「雑所得」に分類されます。
税金は「総合課税」になりますので、下記の金額以下の利益については申告する必要はありません。

外国為替証拠金取引の確定申告不要は、給与所得者の申告不要限度額は20万円以下、無所得者の申告不要限度額は38万円以下になっています。
ただし、住民税にはこの規定は無いのでこちらはたぶん申告が必要です。

去年知り合いがFXにて12月末に約80万収益があったのですが、しかしながら年明けの1月(確定申告前)になって収益が0円となってしまいました。
去年12月までの利益の80万円分の外国為替証拠金取引の確定申告で税金支払わないといけないのかと尋ねられたことがありますが、これはもちろん支払わなくてはいけません。年明け後、現状損失でも繰り越しできないので痛いです。

ちなみに外国為替証拠金取引の確定申告、外国為替証拠金取引で大損した場合、雑所得勘定の中では損益通算できます。
ほかに雑所得があれば税金が安く節税になります。
3年間は繰越できます。3年以内に雑所得で儲ければそれが控除されます。
ただし必ず確定申告が必要です。確定申告しないと繰越が認められません。よって来年度にほかにプラスの雑所得があって外国為替証拠金取引の確定申告をすれば繰越の損益通算になりますね。