節税対策の方法やコツを始め、会社員、サラリーマンの副業入門や青色申告について

節税対策について、単身のOLさんの税金が高くて困っていると聞きました。
ちなみにOLさんは、パートサラリーマン同様に収入に対して自動的に給与所得控除がされ、年末調整されていれば毎年確定申告する必要もなく最も簡単で税制上優遇されています。
自営業と違って勤め人は源泉徴収されてしまうので、別段節税対策と言えるものはほとんどないのが実情です。
強いて言えば、独身のOLさんですが、扶養家族がいれば源泉徴収税額は少なくなります。また、生命保険のほかに、年金保険に加入していれば5万円の控除が更に受けられます。
家財の地震保険など加入していれば控除が受けられます。
あとは自分で確定申告して戻って来る、医療費が年間10万円以上かかった場合の医療費控除。
これはなかなか10万なんて大きな病気にでもならないと達しえませんし、ここまで費用が掛かる病気でもするほうが大変不幸なことです。そして住宅購入の住宅ローンが対象になる住宅ローン減税くらいしかありません。
やはり給与の収入を上げるか、あるいは節税対策として副業として何かを始めて青色申告ができるまで事業を成長させ、そこで携帯費用や電気代、家賃の一部が控除を受けるとか・・特別なやり方をしないと単なる給与所得者であると節税対策のウルトラCは見当たりませんね。節税対策と言っても、なかなか大変なものです。

節税対策や各種税金の種類(ふるさと納税、所得税、固定資産税、住民税、贈与税、相続税他)の節税対策について

平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。

ちなみに、このふるさと納税制度で節税できるのでしょうか?
納税の一部を任意の自治体に納めることができるそうですが、はたしてこれによって納税者の節税につながるのでしょうか?
これは節税にはなりません。どちらかと言うと、増税になります。「寄付金控除の対象外」となる金額が5,000円と、記してあります。よって実質5,000円の増税です。
そもそもふるさと納税制度は、節税対策となるように作られた制度ではありません。勘違いしてはなりません。

20年に寄付をしたのなら、21年度の住民税に反映されます。自分の生まれた故郷なのだから、自身の収入の一部でも役立ててほしいという気持ちは十分に理解できます。
ただこの制度聞いたことがある人は少ないと思います。もう少し政府が大々的に地方の税源移譲に関した関心を国民が感じられるように、宣伝告知に動く時が来ていますね。