節税対策や各種税金の種類(ふるさと納税、所得税、固定資産税、住民税、贈与税、相続税他)の節税対策について

平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。

ちなみに、このふるさと納税制度で節税できるのでしょうか?
納税の一部を任意の自治体に納めることができるそうですが、はたしてこれによって納税者の節税につながるのでしょうか?
これは節税にはなりません。どちらかと言うと、増税になります。「寄付金控除の対象外」となる金額が5,000円と、記してあります。よって実質5,000円の増税です。
そもそもふるさと納税制度は、節税対策となるように作られた制度ではありません。勘違いしてはなりません。

20年に寄付をしたのなら、21年度の住民税に反映されます。自分の生まれた故郷なのだから、自身の収入の一部でも役立ててほしいという気持ちは十分に理解できます。
ただこの制度聞いたことがある人は少ないと思います。もう少し政府が大々的に地方の税源移譲に関した関心を国民が感じられるように、宣伝告知に動く時が来ていますね。